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(定義)
第2条この運送約款で「特殊手荷物」とは、旅客がその乗船区間について運送を委託する物であって、次に掲げるもの及びその積載物品をいいます。
(1)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車であって、二輪のもの
(2)道路運送車両法第2条第8項に規定する原動機付自転車
(3)自転車、乳母車、荷車その他の道路運送車両法第2条第4項に規定する軽車両であって、人力により移動するもの(手回り品及び受託手荷物として取り扱われるものを除く。)
2 この運送約款で「運送申込人」とは、特殊手荷物の運送を委託する旅客をいいます。
3 この運送約款で「営業所」とは、当社の事務所及び当社が指定する者の事務所をいいます。
第2章 運送の引受け
(運送の引受け)
第3条 当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、乗船券の呈示を求めたうえ、1乗船当たり特殊手荷物を1個に限り、その運送契約の申込みに応じます。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。
(1)当社が第6条の規定による措置をとった場合
(2)積載物品以外の特殊手荷物が次のいずれかに該当する物である場合
ア 法令の規定に違反して運行されるもの
イ その積載物品の積載方法が運送に不適当と認められるもの
ウ その他乗船者、他の物品若しくは船舶に危害を及ぼし、又は乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(3)積載物品が次のいずれかに該当するものである場合
ア 臭気を発するもの、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
イ 白金、金その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨とう品その他の高価品
ウ 鉄砲、刀剣、爆発物その他乗船者、他の物品又は船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
エ 遺体
オ 生動物
カ その他運送に不適当と認められるもの
(4)運送中込人がこの運送約款の規定に違反する行為を行い、又は行うおそれがある場合
(5)運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条件によるものである場合
(積載物品の内容の申告等)
第4条 運送申込人は、積載物品が前条第2項第3号のいずれかに該当する物であるときは、あらかじめその旨を当社に申告しなければなりません。
2 当社は、前条第2項第3号のいずれかに該当する積敷物品の運送の申込みに応じる場合には、運送申込人に対し、その負担において当該積載物品につき看守人の添乗、積荷保険の付保その他の必要な措置をとることを求めることがあります。
3 当社は、積載物品が前条第2項第3号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、運送中込人又は第三者の立合いのもとに、当該積載物品の内容を点検することがあります。
4 当社は、前条第2項第3号イに該当する積載物品の運送に関しては、運送中込人が運送の申込みに際し当該積載物品の種類及び価格を明示したのでなければ、その損傷又は滅失による損害については、これを賠償する責任を負いません。
(途中下船等)
第5条 当社は、特殊手荷物の途中下船その他の依頼には応じません。ただし、当社が取扱い上支障がないと認めた場合は、この限りではありません。
2 前項ただし書の規定により当社が運送申込人の依頼に応じる場合に必要となる運賃そ

 

 

 

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